よくあるご質問

組織再編スキームを作るのに、どのくらいの期間がかかりますか?

ご面談してから、おおよそ2週間程度と考えてください。
ただし、必要な資料を揃えて頂く時間は考慮していません。

期間図

他の専門家の方が作ったスキームを
チェックしてもらうこともできますか?

弊社では、セカンドオピニオンを提出することも積極的に行っています。
他の専門家が間違っているというわけではなく、どの目標を最優先にするかによって、スキームが変わってくるからです。
最初の相談時から、いろいろなことが分かってくると、その優先順位が変わることは珍しくありません。
ただ、すでに話が進んでいる中で、専門家に対して真っ向から言い出すことはできないのが現状です。
そこで、弊社のような会計事務所が意見書を提出することによって、もう一度、最初に戻って協議を行い、方向性を変えることができるのです。


組織再編スキームを作る費用はいくらですか?

初回の相談料 1回(1時間)3万円(+消費税)
組織再編スキームの提案 20万円(+消費税)~
セカンドオピニオンの提出 10万円(+消費税)~

なお、すべて弊社の会議室で行うことが前提です。
貴社に出向く必要があるときには、別途、日当がかかります。
日当の金額は、場所によって変わるため、実行する前にお見積書を提出いたします。


スポンサーを探してもらうことはできますか?

弊社の顧問先は金融機関や上場会社も多いため、ご紹介することはできます。
そのために、企業再生の案と事業計画書を作るのです。
ただ、スポンサーの選定は、お互いの相性やそのときの運にも左右されてしまいます。
企業再生は時間が限られているため、貴社が自分でも探すことが重要です。

また、スポンサーを探すときには、再生後の事業計画とスキームの提案が必要です。
何も決まっていない状態で話し合いをしても、スポンサーは本気にはなりません。
あとでスポンサーの意向でスキームが変更になったとしても、最初に、こちらから提案を投げる必要があります。


組織再編スキームを組成してもらうにあたり、どんな資料を揃えればよいのですか?

個々の状況や業種によっても、変わってきます。
ただ、会社の登記簿謄本、過去3期分の決算書類一式を最初のご面談のときにお持ち頂くと話がスムーズに進みます。

決算書類一式とは税務署に提出したものを指します。

  1. 決算書
  2. 勘定科目の内訳書
  3. 法人税の申告書(地方税の申告書も含む)
  4. 消費税の申告書

なお、弊社は公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士であり、契約に関係なく、法律で顧客の秘密を漏らしてはいけないことが義務付けられています。


今まで組成した組織再編スキームが、あとで税務上の否認を受けたことがありますか?

今までは一度もありません。
直近2年間でスキームを実行したものは、まだ税務調査が入っていないものもあります。
このサイトで紹介しているようなシンプルなスキームであれば、税務上の要件にあたるかどうか、事前に分かるため、否認される可能性はありません。
ただ、複雑なスキームになると、どうしても税務署との見解の相違が発生します。
その場合でも、事前にどの部分が税務上のリスクになるのかは、説明いたします。
そのリスクとメリットを比べて、弊社も含め、どこまでやるのかを一緒に判断することになります。


本サイトで使われている用語を簡単に解説していただけませんか?

法律用語や横文字が多く、分かりづらいことも多いと思われます。 ここでは、難しそうな用語に関する解説や具体例を挙げます。

【1】スキーム:企業再生を行うために、あらかじめ方法や順序などを考えること
企業再生を成功させるために、登場人物とその役割をハッキリさせて図式化します。
その全員が協力して、成功に向かう意識が重要です。
また、向かう方法が正しかったとしても、その手順も間違えてはいけません。
【2】スポンサー:企業再生のためにお金を出す人たち
個人投資家や法人が、儲かることを目的に投資することもあります。
また、企業再生専門のお金を出す組合やファンドもあります。
さらには、企業再生の計画が現実的であれば、証券会社などがお金を集める場合もあります。
【3】会社分割:2001年4月に商法が改正されて、初めて導入された制度
会社分割は事業譲渡と比べて、一部の事業を会社から切り離すときの手続きが簡素化されていて、使いやすくなっています。
人的分割と物的分割、新設分割と吸収分割の4種類に分けられます。
現在は、商法ではなく、会社法の中で規定されています。
【4】減価償却費:固定資産を段階的に経費化する方法
固定資産を買ったときには、すべてが一度に経費にはなりません。
例えば、1億円のアパートを作って、それを人に貸し付けたとします。
この1億円が1年目にすべて経費になると、賃料は1年間で1億円にはならないので、大赤字になります。その後は、経費がほとんどかからず、売上(賃料)だけが計上されるため、ずっと黒字です。
これでは、正しい利益を計算することができません。
そのため、アパートは買ったときに固定資産として計上し、毎年、少しずつ減価償却費として経費化することで、売上(賃料)に対応させるのです。
【5】定額法と定率法:減価償却費の中で、代表的な償却方法を指す
定額法とは毎年、一定の額を償却していく方法です。
1億円の固定資産を10年間で償却すると、毎年、1千万円の減価償却費が計上されます。
定率法とは、毎年その期首の未償却残高に対して一定の率を償却していく方法です。
1億円の固定資産を10年間で償却すると、1年目は2,500万円、9年目は440万円になります。
定率法は最初の償却費が高く有利ですが、税法では建物の償却方法を定額法と決めています。
【6】セールスアンドリースバック:借金のひとつの形態
事業用資産を売ってしまうと、会社は事業を続けることができません。
そこで、売却した資産をそのまま利用しながら、買った人に使用料を支払う方式が実務では使われます。
その事業特有の資産を買っても、それを使う人を見つけるのは大変なことです。
会社が使い続けて、賃料を支払ってくれるならば、買う方も手間が省けます。
【7】リニューアル:新しく作り直すこと
資金繰りが詰まっている事業を再生させるために、単純にお金を投入してその場を凌いでも、将来的に改善することはありません。
投入したお金で、事業を一から作り直すことで、「事業のリニューアル」が実現できます。
【8】税法の要件:法人税法で決められている条件
組織再編のスキームを使うときに、法人税法で定められている条件(要件)を完全に満たすと「適格」、1つでも満たさなければ「不適格」と呼びます。
例えば、合併で税法の要件を満たしているものを「適格合併」、満たしていないものを「不適格合併」と呼びます。会社分割であれば、「適格分割」、「不適格分割」となります。
【9】粉飾決算:決算書の項目を過大または過小に表示すること
会社が意図的に不正を知っていて、決算書の項目を改ざんすることがあります。
決算書の項目を詳細に調べて、担当者にもヒアリングすることで、整合性が合わないことが判明するはずです。

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